「地盤改良」に関わる技術評価証明 報告書 (第3 回更新版)
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- 39 - *基準ゴムは、年数が経つにつれ硬化するので、2年に一度は更新しなければならな い。 (3)留意事項 1)定期検定の時期 定期的に検定を行い、正しい結果の表示と再現性を確認する。計量法施行規則(平成5年通商産業省令第65号)第九十三条ただし書きの規定に基づき、独立行政法人製品評 価技術基盤機構が定める校正周期において、衝撃加速度測定器(キャスポル)に使用して いる圧電型加速度計の校正周期が2年と定められているため、検定年月日より2年が経過 するまでに、購入先を通じて検定を受けなければならない。 2)定期点検に不合格となった衝撃加速度測定器(キャスポル)への対応 不合格となった衝撃加速度測定器(キャスポル)は測定器を更新するか、加速度計を交換するか、何れかの対応を行わなければ、使用してはならない。 測定器を更新した場合、5桁の器物番号も更新される。加速度計を交換した場合は、5桁の器物番号は更新されず、末尾に加速度計の交換回数を枝番で追記する。 3)検査成績証の発行 定期検定を受けた衝撃加速度測定器(キャスポル)には、検査成績証が発行される。 検査成績証には「形式番号」「製造年月日」「加速度計番号」「器物番号」「検定年月日」「検定場所」「検定者氏名」「検定合格番号」「検査結果(50回の落下試験の測定印字データのコピー)」「電気信号による検定(結果)」「最大値・最小値・平均値」「検定に使用したゴムの硬度」が明示されている。 この検査成績証は、検定年月日より2年以内の衝撃加速度測定器(キャスポル)は、正しい結果の表示と再現性が維持されていることを証明するものである。 検定年月日より2年以上経過している衝撃加速度測定器(キャスポル)は、正しい結果の表示と再現性が保証できないため、使用してはならない。 4.3.2 確認結果 図-4.14に、衝撃加速度測定器(キャスポル)の検査成績証(部分)の一例を示す。 製造年月日は、H22.08.19(2010)であり、検定年月日は、2017/06/07である。器物番号08370の衝撃加速度測定器(キャスポル)は3回もしくは4回、検定を受けており、器物番号に枝番がないことから、加速度計は一度も交換していないことが伺える。 電気信号による測定差(%)は-0.2~0.35、落下試験の平均値は19.3と、検定結果は合格である。この器物番号08370の衝撃加速度測定器(キャスポル)は正しい結果の表示と再現性が維持されていることが確認された。 衝撃加速度測定器(キャスポル)で使用している圧電型加速度計の校正周期が、2年と計量法で定められていることから、2年以内に検定を受け、合格した衝撃加速度測定器(キャスポル)は、正しい結果の表示と再現性が維持されていると確認される。
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